風営法バー・クラブ・パチンコ・興行等の風俗営業許可及び
無店舗型風俗営業と警察届出書類(警察・生活安全課関係)
同じ飲食店でも女性を置いたり、ダンスホールが有ったり、マージャン、パチンコ等を営業する場合は所轄の警察署に対してその認可を得ないと営業できませんし、深夜営業も出来ません。
以下の風俗営業許可種類があり一ヶ月半ほどで認可されますが、申請書類の難しさもありますが申請場所が警察著内なのでとかく敬遠しがち。
我々行政書士がその書類作成がさらに申請代行することにより警察との歯車的な役目を果します。種類としては
@風俗営業許可(一号から八号まで)
キャバレー・バー、ナイトクラブ、低照度飲食店、区画席飲食店、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター。
A店舗型性風俗営業許可
これは店舗を構えてアダルトショップ、ビデオ鑑賞、紹介所等を営業する場合にはこの届出が必要ですが、昨今は法律改正もあり、かなり厳しいです。
B無店舗型性風俗営業許可
これは最近結構流行っていますネ、登録乃至届け出ですから本来の風営法程難しくはありません。例えばデリヘル、ビデオ送信、ダイヤルQ2、インターネット通信、電話回線利用等
B深夜営業
これは風俗営業をしても単なる飲食店でもアルコールを出す店は必ず届け出が必要です。
◎必要書類関係
申請人が法人、個人によって、必要書類が変わってきますが、申請人及び管理者 の個人情報は共通しており、簡単に付記しておきますので参考にしてください。
法人は取締役、監査役全員を意味します。
1身分証明書(貴方の本籍地を管轄する市区町村で発行されます)
2登記されてない証明書(法務局で発行されます)
3住民票(本籍地記入のこと)
4外国人の場合は上記1と3に代えて市区町村から発行されるところの(外国人登 録していることを前提)登録原簿記載事項証明書
この外国人の場合は、特に説明が必要かと存じますので更に突っ込んで述べて おきます。
1日本国において就労できるビザを取得していること、この就労ビザには
ア特別永住協定に基づく在日韓国人
イ入国管理局を通し、就労ビザを取得した外国人
この場合、同じ就労ビザでも風俗営業関係の仕事に携わることができる外国 人は、次のように分類れます。
@日本人の配偶者(定住者も含みます)
A投資、経営の就労ビザ取得者
B永住権取得者(特別永住者も含みます)
5上記1から4までは法人乃至個人が用意する書類関係でありますが以下の書類 は依頼人が準備するのではなく我々行政書士が調査、計算、準備していく書類で
す。
@申請書等(誓約書・家主承諾書等)
A用途地域図と半径100メートル図
B営業面積図
C店舗面積図
D積算図
E照明配置図
F椅子、テーブル等配置図
Gその他必要と認められたもの
このDの書類が大変であって、ここにこそ我々の存在価値があると言っても過言で はなく、行政書士はこれに全てを集中するのです。
勿論、申請業種によっては、あるいは用途地域によっては半径20メートル、50メー トル、100ートル以内に児童施設、学校教育法にしたがった施設、果ては入院でき る病院があったりすると許可されません。
したがって、依頼人自体もその店舗を借りるときには必ず以下のことを不動産屋さ
んに確認しましょう。
@用途地域(風俗営業ができるか地域か)
A風俗営業用店舗として利用できるか
B家主、又は転貸人の両者から営業しようとする風俗営業に対して承諾書を得ら れるか
C前に借りていた方が風俗営業者であった場合、所轄警察署にその廃業届の提 出をしているか
を必ず確認しましょう。
でないと、あとで、とんでもないことになり兼ねませんヨ。当職もそんな実例を何回も 実見しておりますから・・・・・・
古物業営業に関する許可申請について
鉄くず、スクラップ・リサイクル商品・古美術品その他あらゆる中古品の売買業を営もうとする方は必ず持っていなければならない許可です。
それほど、難しい許可ではありませんが、古物台帳なるものの管理を徹底しておかないと定期的に警察の方が来ますから要注意!
必要書類の概要
@会社組織の場合は会社謄本(個人営業の場合は住民票))
A役員全員住民票の住民票
B役員全員(個人の場合は本人)の身分証明書
C役員全員(個人の場合は本人)の登記されてない証明書
ご連絡先
石山政義 法務・
行政事務所
行政書士 石山政義
TEL:03-3317-3388 FAX:03-3317-1419
E-mail:ima@oak.dti.ne.jp
Hp
http://www.ishiyama-office.com
〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-44-12