石山政義 法務・行政事務所(行政書士)
行政書士 石山政義(
Ishiyama Masayoshi) TEL:03-3317-3388 FAX:03-3317-1419
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行政書士による会社設立関係
Q、設立の順番と日数がわからない
A、設立の順番は
1、まず定款作成から入りますので決めておく事があります
○会社商号
例えば「株式会社ワインダーヘッド」とか。
○営業目的
なにをしたくて会社をつくりたいのか、そのやりたい事を決めておきます。例えば「飲食店の経営」、「経営コンサルタント」、「不動産の売買」等
○本店所在地
営業しようとする会社の主たる活動地を決めておきます。
○資本金額はいくらにするのか
株式は最低一円以上必要で上限なし
○金を出す出資者を誰にするのか
最低一名は必要です、それぞれの方の出資金額の決まりはなく合計が資本金額に一致すればいいです。
○役員は誰にするのか
株式会社は取締役一名以上(この場合はその取締役が代表取締役)、又は従前通り取締役三名の監査役一名以上、代表取締役一名。
○決算期をいつにするのか
会社が立ち上がれば年に一回は収支を決済しなければならすその締める決算期を決めておきます。ただしあとで決算期の変更はできます。
2、1で決めたことを公証役場で認証してもらいます
この会社定款認証には、紙ベースでの認証と電子定款認証のいずれかを選択できます。公証人に御支払う手数料はいずれも5万2千円ですが、印税が電子定款認証の場合はかかりません。
3、資本金を払い込む銀行を決めます。
出資金は一度、銀行乃至信用金庫等の個人口座に上記定款認証が終わって以降に入金します。
事前に何処の銀行を使うのか決めておく必要があります。
そして通帳の表紙とその裏表紙、そして入金した部分をコピーします。
4、本店所在地を管轄する法務局へ所定の書類rを添付して会社設立登記を申請して謄本と印鑑証明書が出来上がるのを待ちます、通常は一週間程で終わります。
5、出来上がった会社の謄本と印鑑証明書を一通づつ銀行に持参して、個人口座から法人名義に変更してもらうか新しく口座を開設します。
以上が会社設立の簡単な流れです。会社設立の手続き開始から終了まで約10日あれば全て完了します。
行政書士にによる風俗営業法関係申請
風俗営業許可といっても一号(社交ダンス)から八号(まあじゃん)までありますから
その営業したい内容により申請書類が変わってきますが建物の構造、面積、個人資料等は殆ど同一です。
Q 女の子を横に座らせて酒を飲みながら接待できる店を個人で開きたいのですが
A 女の子を横に座らせずカウンターのなかで酒の準備をして席前では喋るだけでしたら許可を必要としませんがQのように横に座らせて接待となるとそうはいきません。
以下の事に留意しなければなりません。
○ 営業使用とする店舗の最低五十メートル(申請業種により違います)の範囲内に入院施設がある病院、学校等がないことを確認すること 。
○ 店舗の契約関係を明確にしておくこと ○ 消防法に抵触しないこと前営業者がキチっと警察に対して廃業届けを提出していること。
尚、営業するときに外国人を採用するときは注意が肝要です。
行政書士によるビザ取得関係(就労ビザ・在留資格変更)申請
Q 留学生活が終わったら帰国しないでそのまま日本で働きたいのですが
A ビザの在留資格変更届の申請を在留資格期限が切れる前までにしておけば大丈夫ですが以下のことに注意しましょう。
○ なんの目的でもって日本に在留したいのか
○ 働くのならワーキングビザ(就労)取得条件のいずれに該当するのか、例えば人文・国際業務なのか、または技能か、企業内転勤なのか。働き先では雇用契約書、辞令、採用通知等、入国管理局で求められる書類
を出してくれるしっかりした会社を選ぶべきです。
Q 外国にいても日本国のワーキング(就労)ビザを取得できますか?
A 行政書士等を代行者として依頼し入国管理局から在留資格認定証明書の交付を申請をしてもらいそれを持って領事館か日本の入国港に提示すればOKです。
永住権取得
Q 日本に留学して3年、そのまま日本の会社に就職して6年経ち日本に永住権取得できるか?
ギリギリですね、四年生大学を卒業していて日本国での勤務内容と貢献度によっては許可される場合がありますが、当職において先日(平成19年11月申請しましたが聴聞にて審査官からあと一年我慢してくれろっていわれました。でもその前に申請した時は通ったんだけど))
帰化申請関係
Q 日本に留学して2年、そのまま日本の会社に就職して3年経ち日本に帰化できるか?
A 年数としてはギリギリですが基本的にはOKと思います、外国人が日本に帰化する場合日本に在留して最低5年経っていないと難しいです。ただしその他の諸条件も併せて総合的に判断されますので安心はできません。
Q 妻も韓国人ですが、帰化する意思がないのです夫だけ日本に帰化できるか?
A夫婦で、両方とも帰化要件を具備しているのにいずれかが申請しない場合はその理由に相当性がないと不許可の一理由になる可能性がありますね。
これは例えば夫が帰化した場合に妻が帰国してしまうと夫としては妻を追って帰国してしまうことがあり、日本国として折角帰化許可したのに無意味になりかねないからです。本当は別々に判断されてしかべきですが。しかし、申請する当事者に日本国で生きていくためのビジョンと生活力があれば吟味されますし許可されたケースもたくさんあります。
労働者派遣事業関係
Q 自分とこの社員を定期的に何人か特定の会社に派遣したいが、なにか法律違反は?
A 微妙なところですが自分の会社の社員の派遣を中心に会社が回転しているとしたら、特定労働者派遣業の届け出をしなければなりません。
建設業許可関係
Q 金額が500万円以上の内装工事を請け負ったが業法違反か
A 単発ならいざ知らず反復して請け負工事をしたとなると工事に見合った建設業の許可を受ける必要があります。次のQAでの建築一式工事以外の工事は全てこの業法が適用されます。
Q それでは建物の注文を請けその金額が1350万円だが160平方メートルを超えるのですが
A これは建築一式工事の受注は1500万円までか150平方メートル以下であれば業法違反にはならないのですがこのQのケースは違反になりますので今後継的に受注が続くのなら早急に建設業許可取得が必要です。
行政書士による公正証書・定款認証関係
Q お金を貸したいのですがキチンと貸した日と金額等を証書として残したい A 作った借用証を公証役場に持っていき確定日付を記録して貰うことに公正証書として生きてきます
Q売買代金債権があり、それを譲り渡したいがキチっとしたい
A債権譲渡といいまして、公証人役場に行き確定日付を得て、それを債務者に送付します。できれば配記録で送ります。
宅地建物取引業(不動産業)免許関係
Q 土地に建物を造って一緒にこれを売りたい
A 建物を造ることは建設業許可の問題ですが土地付で売却して利益を得ようとする場合は宅地建物取引業の免許が必要となります。 金銭供託と法務局関係
Q 今、住んでいるところの家賃の値が上がったんだけど住み心地いいから出来ればこのままの家賃で交渉したいけど家主が家賃を受け取ってくれない
A そのような時はその家賃を支払う場所を(例えば○×銀行新宿支店に翌月分の家賃を払うのであれば東京法務局本局)管轄する法務局に前日までに家賃を供託することにより居住するこが出来ます。
行政書士による金融業許可関係
Q 長年、友達とかその友人を通して他人にお金を貸していたが最近利息を付けて返済延長を認めているのですが違反になりますか
A そうなると貸している本人は良心的にやっているようですがこれは明らかに客観的には商売ですから金銭貸付け業法に抵触しますので早急に金融業の登録をしなければなりません。
Q 貸金業(金融業)を営みたいが最近業法が改正されたと聞きましたが主な点は?
A いちばんの改正点は、社内規定の作成と添付、組織図の添付でしょうか。
また、今後、営業しようとする会社(または個人)の純資産額の最低額は現状の5 00万円から、順次、2000万円、さらに5000万円に引き上げられていきますの で注意が肝要。
Q では、貸金業(金融業)に添付する社内規定とはなんですか?
A 経営管理体、制組織図からはじまり、法令遵守、苦情処理、貸付方法、顧客情報 の安全管理等と全部で20項目程あり、ページ数も100ページ近い。これら項目 は貸金業を営むうえで会社が守るべき内部、外部に対する規定を定め、自己管理 と自浄作用を如何に行っていくこという、いわば会社定款みたいなものです。した がって会社単位で当然違ってきますから、金太郎飴ってわけにはいきません。
やはり、専門家である行政書士に依頼するのが賢明でしょう。
行政書士による内容証明書作成関係
Q 残金を払ってくれないのであまりきついことはしたくないけど催促したいし記録に残したい
A このような時はこの内容証明書が案外効きます、支払期日を区切って履行しない場合は預かっているものを没収するとかの条件を盛り込んでおくとさらにいいですネ
行政書士による商標登録関係
Q 自分の考えた商標(のれんとも言いますが)又はロゴマークを独占したい
A 特許庁に対してその権利確保したい商標またはロゴマークを産業類別ごとに登録しておけば10年間は法律が改正されない限り大丈夫ですし、さらに更新もできます。
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