会社設立関係会社には株式とLLP・LLC・合資・合名会社がありますが殆ど株式に集中されています。会社設立必要事項は 株式会社にしてもLLP・LLCにしても以下の事は必ず事前に決定しておかなければなりません。
T株式会社設立
一 会社商号
二 営業目的
思い当たったことのおおよそでOK、あとは当職にて肉付けしていきます
三 本店所在地
自宅、既存事務所併設とか、何処でもOK!
ただし、行政庁側の認可を目指すとなると、当職に事前相談すべし
四 資本金をいくらにするか、株式は最低一円から
※とはいっても、対外的には如何なものか、とか許可、免許取得が絡むと
上記三同様、事前相談してくだされ
五 だれが出資者即ち株主になるのか、一名から上限はない
六 役員は如何 株式は取締役一名以上から
※一人取締役にするか、従前通り取締役三名に監査役一名にするか
七 決算期はいつにするのか
八 出資金を払い込む銀行はどうするのか
※商法が改正され、設立しようとする方の個人通帳への記帳だけでOK!
九 会社実印の用意
会社設立の資本金は銀行等から払込金保管証明書を発行してもらっても良いし、自分の通帳に定款認証日以降お金が入金してれば良いし、いづれの方法でもOK。
と、まあこんなものですがアバウトでもいいんですがこれが決まれば今度は必要書類になるのです。
LLP・LLC・合資・合名会社設立においても殆ど同様な事項準備ですから省きます。
会社設立必要書類
一 上記五の出資者は個人印鑑証明書一通と実印
二 上記六の役員で株式の場合はそのなかから代表取締役最低一名を選出しますから代表取締役の印鑑証明書一通と実印。但し一人取締役の場合は当然その取締役のぶんです。
上記が揃ったら公証人さんのところに行き、定款認証をしてもらいますが、昨今は
その定款認証を電子認証する方法に進んでいますね。なんといっても全部で九万円
かかるところ五万二千円程で定款認証できるのですから。
ただ、この方法での会社定款認証は予め他の機関に自分の情報を登録し、お金を払わなくてはいけませんから、一回限りの方からするとかなり面倒。ここは行政書士に任せた方が得策かな。
UNPO法人設立とNPO認可申請・非営利法人・独立行政法人許可手続
特定非営利法人(NPO法人)の立ち上げたい方は所在地が一箇所ならそこを所轄する都道府県知事認可を、特定非営利法人(NPO法人)の場所が他府県に跨る場合は内閣府の認可を得なければなりません。
また以下の最低
一社員(賛同者)を10名以上集めること
二法律で定められている目的に沿っていること
三役員即ち理事は三人以上、監事は一名以上であること等
V医療法人設立、医療法人定款変更
いわゆる医者の方は結構個人経営で営業されているようですが一人医療法人を立ち上げますと節税対策にもなりメリットはそれは大きいものがあります。
必要事項
会社と同様な考えで結構ですが以下の点で異なります。
一 理事長は医師であること (原則)
二 既に医院を開業していること(一年程度)
医療法人は事前にチェックしなけらばならない事項が多くまた複雑の部分もありますので役所と私どもとの間でパターンごとに対応していきますので本ページには掲載しきれません。
W社会福祉事業・社会福祉法人・老人福祉法人・特別養護老人施設(特養老)・特殊法人設立
これらは営利を主目的にせず公共性が強い法人はチェックが厳しい反面助成金は受けやすいです。
社会福祉事業には二種類あります。
○ 第一種社会福祉事業
○ 第二種社会福祉事業
第一種社会福祉事業の内容の殆どは(例えば特別養護老人ホーム等)社会福祉法人の認可の取得が必要ですが二種のそれは(例えば老人デイサービス、居宅介護サービス等)届け出でOKです。従って特別養老老人ホーム施設運営するには最初から社会福祉法人の設立認可申請も同時にします。
都道府県認可ですが他府県に二カ所以上設置する場合は厚生省所轄ですが基本協議書の提出から始まって地域の対象人口等を考慮に入れ乍ら一年二年後を睨んで検討していきますので開設までは時間がかかります。
組合に関しても目的、基本財産、理事等が確実なものでないと認可されませんから綿密な計画等を立てて書類を作成していく必要があります。
またこれらの公共性の強い許認可法人乃至施設には官公庁から助成金等が貰えますので双方共慎重な対応が求められます。