お金を第三者に利子を付けて断続的に貸す行為は営業活動にあたり国乃至各都道府県に金融業として登録が必要です。最近非常に要件が厳しくなり以下の事に留意する必要があります。特に社内規定作成には大変な労力が要りますから注意が肝要。
尚、平成19年10月より金融商品取引業法(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資顧問業(助言・代理))投資運用業)とほぼ同時期に新法が成立し、施行されています。コンプライアンス、内部管理、リスク管理、苦情処理等のチェック体制等と、金融商品取引業登録要件ど同様、条件がかなり厳しくなり、書類添付資料等も一筋縄ではいきませんから是非、行政書士石山政義にお任せあれ。
一 店舗をしっかりと確保すること。(事務所写真と契約書の添付)
この際、賃貸人の金融業営業の承諾書を別に貰う必要があり、また場合によって は、組合があれば規約等の添付も求められるケースあり。
二 自己資本が五百万円以上あること(個人営業は五百万円以上) 但し、この金額 は今後改正されます。
改正は、一年以内かと存じますがそのい時点で純資産が2千万になります。そし て2年後には純資産は5千万円になりますから大変なことです。
三 役員(事業主)の履歴書、身分証明書、登記されていない証明、住民票、そして本人確認の為、パスポート乃至運転免許証のカラーコピー。あるいはカラー顔写真
四 法人も個人も金融業(貸金業)に関する社内規定を添付。この
社内規定が曲者で 、なかなか事前 内容チェックが厳しく、組織の概要、責任規定、社員教育規定か ら苦情処理規定等 と少なくとも80ページは必要です。
この社内規定(社内規則)が作成出来ない為に脱落した会社も散見しましたが、 当職では、10日以内に作成できますし、個人から法人までその社内の組織と貸 金融業の形態を正確に分析し
社内規定に反映していきます。
五 管理責任者が一店舗毎に必要
当面は、特に新規貸金業登録の場合、誓約書を添付して申請することができま すが、いずれ、一日缶詰で講習を受けなければなりません。