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在留資格認定証明書発行依頼
外国人が日本国で活動するには観光ビザをはじめ入国目的によって様々な入国ビザを取得しなければなりませんが、大きく分けて次の二 つに分けられます。
一 就労ビザ(いわゆるワーキングビザ)
二 留学・観光ビザ等
このうち一の就労ビザ取得に関して簡単に概要と取得方法を箇条書き
にて説明します。
T 在留資格認定証明書によるビザ取得
外国にいる外国人が働く目的で入国したい場合に入国しようとする本人 に代ってわれわれ行政書士等が事前に入国管理局に代行申請し、発行された証明書を本人に手渡あるいは送り当地の日本領事館に行ってビザを取得して日本国に入国する。
しかし認定証明を受けようとする本人が日本国に来日している場合は、全てが認められるわけではありませんが認定証明取得後、パスポートと認定証明書を持ってその場で、変更ができます。
勿論、我々行政書士または弁護士が代行することができます
U 在留資格の変更によるビザ取得
既に日本国にいずれかの在留資格で入国している外国人が(例えば留学等)引き続き日本に在留して就労ビザ等(ワーキングビザ等)を取得したい場合その働きたい在留資格を特定して、行政書士等が入国管理局にその変更に関する代行申請をして認可後に本人パスポートに在留資格を記入してもらいそのまま在留できます。
ただし資格変更までに現在のパスポートの期限が切れてオーバーステイになら
ないようにしなければなりません。
このように外国人が在留資格を取得するには事前に打ち合わせをして上記のよ うな申請をしますので取得時間もまちまちですが条件さえ揃っていれば基本的には許可されます。
帰化申請と日本国籍取得・外国国籍取得
韓国・中国・アメリカ・フイリピン等 永住権取得・協定永住(韓国・中国・アメリカ・フイリピン等)
成人外国人が既に日本国に在留して引き続き五年以上経ちそのうち就労して 三年以上経っていれば本人の希望により日本人になるこが出来ます。
揃える書類は結構種類ありますが、要は帰化しようとする本人が本当に帰化し たいのかという意識と思い切りが大事ですのであとは我々行政書士と一緒に 突っ走っていくしかないです。だいたい申請を受理してから七ヶ月程で取得 できます。
永住権取得も日本国に十年程、在日していれば帰化申請と同じ手法で申請できます。 ただし、帰化申請は法務局、永住権申請な入国管理局扱いです。